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介護保険加入と介護保険料

介護保険料の納め方

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介護保険料のページ・・・(ここでは、介護保険加入と、介護保険料納付の仕組みなどについて説明します。)


【介護保険に加入する人とは】

40歳以上の方は、お住まいの市区町村が運営する介護保険の加入者「被保険者」となります。

(1) 65歳以上の方 「第1号被保険者」

65歳になりますと「被保険者証」が交付されます。介護等が必要な状態となった場合、要介護認定申請を行い、介護サービスを利用出来ます。


(2) 40歳から64歳の方 「第2号被保険者」


介護サービスを利用するには、老化が原因とされる病気「特定疾病」により介護が必要であると認定される必要があります。「被保険者証」は、「証交付申請」によって交付されますが、殆どは、要介護認定時にされるものと思われます。


(特定疾病とは)


要介護状態になる可能性の高い疾病で、下記の16疾病が該当します。要介護認定審査時に、「主治医意見書」を確認する等して、特定疾病が原因かどうかを確認します。「認定申請時も、特定疾病名を記入する必要があります」。


○がん末期  ○筋萎縮性側索硬化症  ○後縦靭帯骨化症  ○骨折を伴う骨粗鬆症  ○多系統萎縮症○初老期における認知症  ○脊髄小脳変性症  ○脊柱管狭窄症  ○早老症  ○糖尿病性神経生涯、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症  ○脳血管疾患  ○パーキンソン病関連疾患  ○閉塞性動脈硬化症  ○関節リウマチ  ○慢性閉塞性肺疾患  ○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 
上記、特定疾病に該当しない原因(例えば、事故による怪我等)で介護が必要となった場合は介護保険の対象にはなりません(65歳に到達し、1号被保険者となれば該当)。




【介護保険料納付の仕組】


保険料を滞納すると、その期間に応じて次のような措置がとられます。

○1年以上・・・費用の全額を一旦負担、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。

○1年6ヶ月以上・・・保険給付の一部または全部が一時差止めとなります。

○2年以上・・・利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。



保険料を滞納していると、介護サービスを受ける時、大変なことになります。上記の措置を、活字で読む限りでは「なぁんだ、大したことない」と感じる方がおられるかもしれませんが、現実に直面した方を目の当たりにすると、そんな甘いものではありません。

市区町村も、「見捨てる」わけにもいかない。しかし、義務を怠った者をむやみに助けることも出来ません。出来ることと言えば、遡及して納めることが可能な部分を出来るかぎり納めてもらうといった感じでしょうか。


介護保険料を支払ってしまうと生活が出来ないというほど、逼迫しているのであれば、滞納する前に、予め市区町村福祉課、介護保険主管課か税務課または平成18年度に新たに創設された「地域包括支援センター」等に相談するとよいと考えます。
(災害の被災者など特別な理由がある場合の猶予、免除など)
(慢性的な生活困窮者の場合、生活保護受給者の場合は生活扶助に介護保険料分が上乗せされています。生活保護受給を望まれる方は、これは「他法優先」が原則であり、安易に認められるものではないとは思いますが、一応相談窓口は市町村などの福祉事務所にあります。


「私、介護保険料なんて払った覚えはないぞ・・・・?」 1号被保険者、2号被保険者 双方とも、そのように思われる方がおられるかもしれませんね。実際にはしっかり、納められていても。

確実に実感があるのは、1号被保険者で、納付書に基づいて直接、市区町村に介護保険料を個別に支払っておられる方です。これを「普通徴収」 といいます。


年金から天引されている場合「特別徴収」 です。しかし、おそらく通知書等が郵送されると思いますので、第1号被保険者の場合は「自分がちゃんと納めているのかどうか分からない」なんてことは少ないと思います。


ですから、第1号被保険者で、保険料を滞納してしまう可能性があるのは、「普通徴収」の方のみです。

第2号被保険者で考えられる滞納は、国保税を滞納する、退職等により社会保険離脱、市区町村への届出をうっかり忘れて無保険状態となる等が考えられます。 2号被保険者が要介護認定申請を行った場合は、これらを確認するため、健康保険証の提示を求められます。

国保なら、市区町村で滞納状況を確認し、社会保険なら、会社か社会保険事務所等に照会して、保険料の滞納等がないかの確認を行っているようです。



●第1号介護保険料納付の仕組



(特別徴収) 老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も対象
          であり、年金の年額18万円以上・・・年金から天引


   納付スケジュール 4月、6月、8月 (仮徴収 前年度2月と同額) 
              10月、12月、2月(本徴収 前年度の所得をもとに当年度の保険料決定
                         4〜8月仮徴収納付分を除いた額を納める。)

 (注意) 18年度、21年度の、3年ごとの見直しで当該市区町村の保険料額が増となったり、その他の年度であっても、前年度に何らかの所得があったため保険料段階が上がった場合、上記の納付スケジュールのため、(10月)の保険料がとても高くてびっくりされることがあるかと思います。

保険料が上がったため、4〜8月分の不足分が10月以降分に含まれるためです。

逆に下がった場合も同様ですが、こちらは特に問題ないですね。

   

(普通徴収) 年金が年額18万円未満・・・納付書に基づき、市区町村に直接納める 


納め忘れがないよう、口座振替を推進する市区町村が多いようです。当サイトも、口座振替をお勧めします。お住まいの市区町村から届いた納付書と通帳と印鑑を持参して、市区町村指定の金融機関で手続きを!


介護保険第1号被保険者の保険料納付の仕組みフローチャート図。普通徴収は市町村に直接納付、特別徴収は天引き。社会保険庁、地方公務員共済組合を経由し、市町村に支払われる。

 (第1号被保険者、保険料段階)

第1段階  老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税 または生活保護受給者 (基準額×0.5)
第2段階  本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下(基準額×0.5)
第3段階  本人及び世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外 (基準額×0.75)
第4段階  本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる) (基準額)
第5段階  本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円未満 (基準額×1.25)
第6段階  本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上 (基準額×1.5)


●第2号介護保険料納付の仕組


保険料額について
 
 ○国民健康保険  介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割 
          (同額の、国庫負担)

  世帯主が、国民健康保険税(料)として納める。これに、介護保険料も含まれている。


 ○社会保険等  介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率
         (原則、事業主が半分を負担)

  医療保険料と介護保険料併せて給与及び賞与から徴収される。(被扶養者分含む)


第2号被保険料は、各健康保険から納付金を社会保険診療報酬支払基金が取りまとめ、各市町村の給付実績通知に基づいてその31%相当分を交付する。

 第2号被保険者保険料の納付の仕組み、このようになっています。市町村で賦課、徴収する第1号被保険料と違い、健康保険ごとに、社会保険診療報酬支払基金を経由して、各市町村の給付実績に基づいて法定31%が概算交付(翌年度精算)される仕組みです。



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