居宅介護支援事業者/地域包括支援センター

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居宅介護支援事業者地域包括支援センター(介護給付と介護予防事業及び介護予防給付)

【在宅での介護〜居宅介護サービスの利用にあたって】


要介護認定の結果が通知されて、いよいよ、介護サービスの利用を検討するといった段階で、施設入所を希望するのか、在宅でのサービスを希望するのかと、大きく2つに別れると思います。

「要介護」の認定の場合、ゆくゆくは施設入所も検討することも踏まえつつ、まずは居宅サービスを利用するということであれば、「居宅介護支援事業者」のケアプランに基づいた居宅介護サービスを利用することとなります。

「要支援」または「非該当」となった方は、「地域包括支援センター」を通じて、介護予防給付や地域支援事業を活用して、状態の維持、向上を図ります。





介護予防を重視したしくみ


居宅介護支援事業者

都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる機関です。要介護認定申請の代行(出来る事業者は厚生労働省令で定められる)や、ケアプランの作成を依頼する時の窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行なっています。

ケアプランの策定に、利用者の自己負担はありません。100%保険給付です。利用者の被保険者証をもとに、ちゃんと報酬は支払われていますので、ケアマネジャーから見て、利用者はれっきとした「お客様」です。決してボランティアではありません。

とは言え、各種申請援助や、介護保険以外での相談業務など、かなり親身になってくれるところと、そうでないところがあり、やはり、ボランティア的な要素が全くないわけでもないようです。

高齢のご両親を実家に残した息子さん、娘さんは、介護保険につなげて、居宅介護支援事業者と関わりを持つだけでかなり安心します。安否確認のために、介護保険を利用するケースも多いようです。お盆、お正月明けに申し込みが多くなると言う話を聞いたことがあります。

その役割は、単に介護サービス計画(ケアプラン)の策定に留まらず、多岐にわたります。

その役割のうち、いくつかは、新たに創設された「地域包括支援センター」へ移行すると考えられます。

(居宅介護支援事業者の選び方)

前ページ「事業者さんとの契約について」と重複する部分もありますが、要介護者が居宅サービスを利用するにあたって、良いサービス事業者と契約出来るかどうかは、居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーさんにかかっていると言っても過言ではありません。

特に利用者さんから指定がなければ、当然、同系列の法人のサービスにつながれるのは、ある程度は仕方のないことですが、このような事業者サイドの思惑により、偏ったケアプランになってしまうことも考えられます。

これは、利用者さんの方から要望すれば、当然、改善されるべきことですが、下記の基本事項を参考に、相応しくないと思われる場合は、担当ケアマネジャー、もしくは居宅介護支援事業者の変更を検討してみてもいいかも知れません。

@担当のケアマネージャーは、わかりやすく説明してくれる

A担当のケアマネージャは、十分な知識を持っている

B担当のケアマネージャーの対応や態度は信頼できる

C利用者の意見や苦情を聞いてくれる

D利用者の意見や苦情に素早く適切な対応をしてくれる

E利用者の質問や疑問に素早く対応して答えてくれる

F紹介してくれる事業者は、特定の事業者に偏っていない

あくまで参考であり、特にFは、なるべく良い事業者にと考えて結果的に偏ってしまうこともあるため一概に言えません。利害関係も当然あるため、行政サイドは、給付の適正化の観点で給付実績を分析して、このようなことを例にあげているに過ぎないので、要は、実際に利用者さんが満足しているか、別のサービス事業者を希望してもなかなか聞いてもらえないのであれば、問題があると考えます。



地域包括支援センター

地域包括支援センターが創設された理由としては、虐待など高齢者がかかえるさまざまな問題をどこに相談すればいいのか、また、介護保険のサービスと医療や福祉でのサービスをどのように選び利用すればよいのかなど、さまざまな問題に対応し、高齢者の生活を総合的に支援するものとして、設置されることとなりました。


その主な役割としては、


高齢者が住み慣れた地域で生活していくうえでの総合的な相談窓口機能を持ちます。
要介護状態が軽度(要支援1、2)の高齢者へ必要な介護予防給付が受けられるよう介護予防マネジメントを行います。医療、介護、福祉のサービスを包括的、継続的に利用出来るようにマネジメントを行います。

総合的な相談窓口として、その役割は多岐にわたります。

(地域包括支援センターが創設された背景、予防重視システムへの転換)


@新予防給付の創設

介護保険の基本理念である「自立支援」を徹底していくために、要介護状態が軽度(要支援1、2)の高齢者に対してのサービス提供について、現在予防給付を利用している対象者の範囲、サービスの内容、マネジメントの体制などを見直し、軽度の高齢者に本来の意味での介護予防給付を行う「新予防給付」が創設されました。


 (サービスの内容)


生活機能の維持、向上を図る

(例)単に利用者の生活機能を低下させる家事代行型の訪問介護は原則行わず、行う場合にも必要性を見直し、期間や提供方法なども限定します。

(例)生活機能の維持、向上に効果が明らかなサービスを提供していきます(筋力向上、栄養改善、口腔機能向上など)。

(例)閉じこもり予防・支援 、認知症予防・支援 、うつ予防・支援  など。


A地域支援事業の創設

要支援、要介護になるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業を新たに設け、地域において介護保険とあわせて継続的なマネジメントを行いながら実施されます。

(1)介護予防事業

要支援、要介護認定者ではなく、自立した生活が送れている人を対象にスクリーニングを行い、必要な人に転倒骨折予防教室や栄養指導などの介護予防サービスを提供していきます。

(2)包括的支援事業

介護予防サービスのマネジメント(介護予防マネジメント)や高齢者の総合相談、生活支援サービスとの調整などの支援事業、ケアマネージャーへの支援事業などをひとつにまとめて行っていきます。


(地域包括支援センターとは、どんなところ?)

主なメンバーは?

○主任ケアマネジャー

○保健師

○社会福祉士

この3人は、それぞれ専門分野を持っていますが、専門分野の仕事だけ行うのではなく、互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に高齢者等を支えます。
(ほかに、経験ある看護師、3年以上の実務経験のある社会福祉主事も認められています。人数や、生活圏域などに即した設置数は各市区町村ごとで違いますが、これらの専門職の人材の確保等に苦慮している自治体も多く、より、人員配置基準の弾力的な運用が望まれると考えます))


 主な仕事

「介護予防ケアマネジメント業務」

(将来、寝たきりなどへの不安に対して)

健康な人でも、心身の機能を積極的に使わないと、しだいに衰え、筋力や心肺機能の低下、睡眠障害や認知症などの症状が出てくることがあります。
そのままにしておくと、介護が必要な状態になるおそれがあります。そうならないために、高齢者等自身で介護が必要な状態になるのを防ぐことが大切です。
これらの不安に対して、地域支援事業を通して、高齢者等の介護予防の支援をします。

(要支援の方の自立へ向けた介護保険の介護予防マネジメント)

 介護が必要とならないように、いま出来ることはそのまま維持しつつ、できないことも少しづつ出来る
 よう、維持、向上を図ります。



「権利擁護業務」

(成年後見制度などの手続き支援)

高齢者の、お金の管理や契約などに不安はつきものです。頼れる家族がいないなど、理由は様々です。
こういった場合に「成年後見制度」を利用します。地域包括支援センターでは、成年後見制度の利用が必要と判断した場合、申し立てなどの手続きを支援します。
また、適切な成年後見人を選任できるよう、成年後見人候補を推薦する団体なども紹介します。

(高齢者虐待防止)

平成17年11月に成立した「高齢者虐待防止法」に基づき、虐待の早期発見、把握に努め対応します。
緊急の場合など必要に応じて、老人福祉施設等への入所など、他の機関と提携して高齢者を守ります。

(総合的に、高齢者を守る)

悪質な詐欺商法、消費者金融などの消費者被害の防止など、さまざまな権利に関する問題に対応します。
社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業などの権利擁護を目的とするサービスの情報なども提供します。


「総合相談支援業務」

悩みや相談ごとがあったときに、色々な機関に行ったけど「ここは担当ではない」「ここでは分からない」などと、たらいまわしになったり、門前払いに遭うのはよくあることでしょう。

地域包括支援センターでは、介護に関すること以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、どのような相談にも対応します。問題に応じて、適切なサービスや機関、制度の利用へつなげます。


相談窓口として、本当に「何でも屋」的な役割を担っています。しかし、あくまで相談業務であって、何でもしてくれる・・・というのとは違います。念のため申し添えます。

 
別のページでも、度々、「地域包括支援センターに相談を」と書いたと思いますが、ここで、なるほどと思われたと思います。


「包括的、継続的ケアマネジメント支援業務」


高齢者への直接支援だけでなく、地域のケアマネージャーが円滑に仕事が出来るよう支援や指導を行います また、より暮らしやすい地域にするため、医療機関を含め、さまざまな関係機関とのネットワーク作りを図ります。


地域包括ケアシステムイメージ図。厚生労働省の資料





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